自賠責保険の傷害慰謝料~宇治市、城陽市、久御山町~

2017年05月15日

こんにちは!宇治市で交通事故治療を行っております、のぞみ鍼灸整骨院です。

 

5月も中旬にさしかかりました。五月晴れが続く地域も多いのではないでしょうか?

 

さて、本日は交通事故における自賠責保険の傷害慰謝料について書かせていただきます。

 

 

そもそも「慰謝料」とは??

 

慰謝料とは、事故により被害者が受けた精神的、肉体的苦痛による損害を賠償するものです。

傷害に対する慰謝料は、ケガの程度によって精神面および肉体面の苦痛を計り算出されます。

慰謝料の額が定型・定額されていますが、算定基準は弁護士会・自賠責保険・任意保険のそれぞれで異なります。

 

自賠責保険の基準

傷害事故の慰謝料は、完治まで1日につき4200円の定額です。

これに治療に要した期間をかけて慰謝料の額を出しますが、治療期間=治療開始から終了までの日数と、実治療日数=実際に治療を受けた日数を2倍した数字と、いずれか少ないほうの日数分に対して支払われます。

 

例) 治療期間が30日、その間の通院日数が13日の場合

30>26(=13×2)

となるので、少ないほうの26日が算定期間となります。

4200円×26日=109200円が慰謝料金額となります。

 

一か月を30日と計算すれば、慰謝料の上限は月に126000円となりますが、必要以上に毎月の通院を繰り返すと、治療費だけで傷害事故の支払限度額120万円を超えてしまうことも考えられます。

 

根本的な治療は整骨院で

柔道整復師による施術は、自賠責保険が適用されるので、病院・整形外科と同様に慰謝料請求の対象となります。

また、鍼灸やあんま・マッサージ・指圧などの施術では、医師が認めれば実治療日数(2倍計算なし)での慰謝料が認められています。

ただし、保険会社によっては病院以外の治療院を認めてもらえない場合もあります。その場合は整骨院に直接ご相談ください。

交通事故による整骨院での治療は病院や整形外科との併用通院は可能です。

交通事故にあうと、何をどうしたらよいのかわからない、なかなか痛みがとれないなどの不安や心配事などの負担が増えることになります。

当院では、交通事故に関する知識をもったスタッフが対応し、身体のバランスを整えて根本的に治療を行っております。

しっかりとお話を聞き、患者様にあわせた治療をさせていただきますので、安心して通院していただけます。

交通事故によるむちうちや腰痛、肩こり、めまいなどでお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽に当院までご相談くださいませ。

 

 


 

のぞみ鍼灸整骨院 伊勢田院

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