交通事故の損害賠償~宇治市、城陽市、久御山町~

2017年03月11日

宇治市で交通事故治療を行っております、のぞみ鍼灸整骨院です。

今回は、交通事故にあったときの損害がどのようにして賠償されるのか、について書かせていただきます。

まず、損害の対象として考えられる項目は、交通事故の種類によって変わってきます。

交通事故には、死傷者がある場合の「人身事故」(「傷害事故」と「死亡事故」があります)、

死傷者がなく物が損壊しただけの「物損事故」の大きく分けて二つがあります。

傷害事故については特に後遺障害が残った場合の賠償も考慮されています。

【損害賠償の種類】

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・財産的損害のうち、「積極損害」とは交通事故によって出費を余儀なくされたもの、「消極損害」とは事故がなければ得たであろう利益をいいます。

・物損事故には、原則、慰謝料はつきません。自賠責保険も原則、適用されません。

・交通事故では、被害者側にも若干の過失があるケースがほとんどです。過失の割合に応じて損害賠償は減額されます。

交通事故の損害賠償は、定型・定額化されていて、一応の目安がつくようになっています。

これは主に被害者の平等を図るためで、大量に発生する交通事故の賠償事務がスムーズに処理できるようになっています。

また、被害者が加害者に損害賠償を請求できる権利には時効があり、「損害および加害者を知ったときから」三年です。原則として事故発生から、後遺障害が残存した場合は症状が固定した時からとなります。

ひき逃げのような場合は、加害者がわかってからになります。

自動車保険の保険金請求にも時効があるので注意が必要です。

賠償金額には

自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士会基準

の3つがあります。

交通事故にあうと、まずは人身事故か物損事故かを判断することから始まります。

あったその時には体に症状はなかったとしても、事故による強い衝撃は体に受けています。

あとになって症状が現れる可能性も十分考えられますので、少しでも不安があれば人身事故にして治療を受けられるようにしておくことをお勧めします。

交通事故によるむちうちや腰痛、頭痛、肩こりなどでお悩みの方は、お気軽に当院までご相談くださいませ。

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