後遺障害が残ったときはどうしたらいい?~宇治市、城陽市、久御山町~
2017年02月13日
宇治市で交通事故治療・美容整体・骨盤矯正をしております、のぞみ鍼灸整骨院です。
明日はバレンタインデーですね!
チョコレートの甘い香りに誘惑され頭がぼんやりしないよう?(笑)
日々の運転には気をつけていきましょう。
さて、今回は交通事故における後遺障害について書いていきたいと思います。
後遺障害が残った場合に、それまで通りの仕事が続けられず収入が減少するなどの被害には、「逸失利益」と「慰謝料」として請求できます。これは、通常の傷害事故に対する損害賠償に加算して賠償されることになります。
※自賠責保険の場合、傷害事故の120万円限度額とは別枠で支払われます。
後遺障害の認定
怪我の治療は終わっても、手足の切断や失明などの傷害、症状がそれ以上改善せず固定してしまうなど、後遺障害として認定をもらう必要があります。
医師からもらった診断書を添えて保険会社に「後遺障害等級認定申請」を行うと、損害保険料率算出機構によって調査、後遺障害の等級が認定されます。等級によって賠償額が決まってきます。
認定内容に疑問、不満があるときは、保険会社に異議申し立てができます。専門医も参加する審査を改めて受けることができます。さらに、紛争処理機構に調停を申請することも可能です。
逸失利益
後遺障害が残ったために以前の労働能力の一部または全部を喪失し、その結果、得ることができた利益を喪失したことによる損害をいいます。
あと何年働けたかを基準にして(労働能力喪失期間)、算定します。
収入(年収)×労働能力喪失率×ライプニッツ係数(労働能力喪失期間に対応)
就労ができる期間の終期は、原則として67歳とされています。被害者が比較的年長の場合は、67歳までの年数と平均余命年数(簡易生命表による)の2分の1のいずれか長い年数をとります。労働能力喪失率は、労働能力喪失率表に基づいて、後遺障害の等級に応じて評価されます。「中間利息の控除」:将来受け取るはずの収入総額を現時点で一度にもらうことになるので、将来に生ずるであろう利息分を差し引きます。ライプニッツ方式の計算で、係数をかけることで算出できます。
慰謝料
後遺障害の等級に応じて決まってきます。重度の後遺障害で被扶養家族がいる場合など、増額が認められています。
交通事故に関する情報で、知っていることと、知っていないことでは、結果が大きく変わることもあります。少しでも、もしもの場面に出くわした人の役に少しでも立てればと思います。
当院では交通事故によるむちうちや腰痛を治す専門家、交通事故に関する知識を持ったスタッフが揃っております。
お困りの方がいましたら、お気軽に当院までご相談くださいませ。
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