交通事故における過失相殺~宇治市、城陽市、久御山町~

2017年02月9日

宇治市で交通事故治療・美容整体・骨盤矯正をしております、のぞみ鍼灸整骨院です。

 

本日は、交通事故における過失相殺について書かせていただきます。

 

交通事故では、加害者が100%悪いというケースは稀です。被害者にも何らかの落ち度が認められます。その過失の割合によって賠償額は減額(相殺)されます。

したがって、必ずしも全損害賠償額が支払われるわけではありません。人身事故でも物損事故でも考え方は変わりません。実際、損害賠償額の算定では過失割合の認定が大きな要素になっており、保険会社は必ず過失相殺を主張してきます。もしもの場合に備え、正しい知識を身につけましょう。

 

過失割合の認定

自賠責保険の場合

被害者に重大な過失がある場合(70%以上の過失)のみ減額されます。

後遺障害または死亡事故:過失により、20%、30%、50%の過失相殺率が適用されます。

後遺障害を伴わない障害事故:20%の過失相殺率が適用されます。

 

任意保険の場合

重過失に限らず、すべての過失について相殺し、賠償額を減額提示してきます。(自賠責保険で補償される部分について過失相殺の計算をします。)過去の判例をもとにした過失割合認定基準を参考に、事例ごとに過失割合を判断します。最終的に、示談交渉や裁判で過失割合が決まります。現場検証をした警察が過失割合を決めてくれるわけではありません。

 

 

弱者優先

大型車より小型車、小型車より歩行者が、過失割合の数字は有利になっています。

また、狭い道の通行車より広い道の通行車が同じ道幅であれば左方からの進行車が優先されます。事故のケースを細かく分類して、約340例の基本の過失割合やその修正要素の割合が示されたもの(過失割合認定基準)が作成されています。

 

過失割合の修正要素

基本的な過失割合に、その事故特有の修正要素(加算・減算要素)を加味し、過失割合が決まります。

《著しい過失》

事故のケースごとに想定されている程度をこえるような過失をいいます。

酒気帯び、わき見運転、携帯電話の通話、時速15キロ以上30キロ未満の速度違反、バイクの場合ヘルメット不着用、自転車での二人乗り、無灯火など

《重過失》

著しい過失よりも重く、故意に等しい重大な過失をいいます。酒酔い、居眠り、無免許、時速30キロ以上の速度違反、過労などで正常な運転ができない場合、自転車の両手ばなし運転など。

季節はまだまだ冬らしさを残しています。寒さが厳しいと運転中の注意力も低下します。

毎日の運転にはくれぐれもお気をつけてくださいませ。

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