賠償問題における調停~宇治市、城陽市、久御山町~

2017年02月2日

早いもので今日から2月です。

まだまだ寒さの厳しい季節です。

さて本日は、賠償問題における調停と訴訟について書いていこうと思います。

調停とは、示談ができず、でも訴訟にはしたくない場合に、裁判所が設置する調停機関が仲介し、当事者双方で譲り合いながら合意に基づいて解決を図るものです。

◯調停の手順・費用

損害賠償を請求する相手方の住所を管轄する簡易裁判所(人身事故の場合は請求書の住所を管轄する簡易裁判所でも可)に調停を申し立てます。

提出する申立書には、次の事項を記載します。

1申立人と相手方の住所、氏名

2事故の内容

3請求額

※請求額がわからない場合は「相当額の賠償額を求める」と書くこともできます。

※口頭による申立ても可能です。

◯手数料(収入印紙代)は、請求に応じて、次の金額となっています。

なお、請求額が決められていない場合は、さしあたり6500円の収入印紙代を納めます。

  訴額   印紙代

50万円  → 2500円

100万円→ 5000円

300万円→10000円

500万円→15000円

調停の特徴・効力

◯申立てがあると、調停委員会が両当事者を呼び出すので、当事者は出頭しなければなりません。裁判とは異なり、当事者双方が自由に主張を述べられます。調停委員会はそれを聞きながら、折り合いがつく解決策を考え、まとめ役をつとめます。また、当事者双方の都合がつけば調停委員会が開かれるので、折り合いのつく状況なら解決もスピーディーです。また、弁護士だけでなく、調停委員会から許可を得れば家族(法人の場合はその職員)でも代理人となれることがあります。

解決案がまとまれば、その内容をもとに調停調書が作成されます。これは裁判の確定判決と同じ効力があり、強制執行ができます。

双方が同意しないと、成立しない点、また、相手が出頭しなければそれまで(正当な理由もなく出頭しない場合の制裁は5万円以下の過料:民事調停法第34条)という点が欠点です。

 

交通事故にあってしまうと、このような賠償問題など、難しい手続きや相手側との関係性が生まれます。そのようなときに、知っているだけも状況が変わることがあります。

当院では、交通事故に関する知識を持ったスタッフがむちうち症や腰痛に特化した治療を行っております。

交通事故でお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。

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