交通事故と示談交渉2~宇治市、城陽市、久御山町~
2017年01月26日
一月も終盤に差し掛かってきました。
寒さの厳しい日が続きますね。
雪や路面凍結による事故のニュースもよく耳にします。運転をされる方はくれぐれもお気をつけてくださいませ。
さて、今回は前回に引き続き示談交渉について書かせていただきたいと思います。
示談内容を確実に行うには、いくつかポイントがあります。
1違約条項を入れる
示談書の中に「約束を守らなかったら、日割り計算で加算金をとる」「分割払いを怠ったら、残額は一時払いにする」などといった違約条項を入れておきます。
2連帯保証人をつけさせる
相手の近親者や知人など、資力のある人を連帯保証人につけさせ、確実に損害賠償金を受け取れるようにします。
3裁判をしなくても、強制執行ができるようにしておく
これには「即決和解」と「公正証書」の2つの方法があります
「即決和解」:相手方の住所を管轄する簡易裁判所に和解を申し立て、和解調書を作ってもらいます。手続きも簡単で、費用も安く済むので便利な方法です。
「公正証書」:当事者双方で公証人役場に行って公正証書を作ってもらいます。公正証書には「債務不履行の場合は、すぐ強制執行を受けても意義はない」という強制執行認諾条項を入れておきます。
損害賠償金は、示談成立と同時に全額受け入れるようにするのが望ましいのですが、後払いや分割払いになってしまうこともあります。
その場合、示談内容を確実に行うためには、示談がまとまった際に、以上のような措置をとっておくことが有効です。
示談がなかなかできない場合、専門家(弁護士など)に相談してみるほか、内容証明と配達証明を利用して「◯◯の損害を賠償せよ」との催促を行うと有効です。
内容証明郵便が有効な理由
・相手が催促に応じなければ、訴訟になった際、その不誠意を証明する証拠になります。
・時効の中断事由になります。ただし、中断の効力が生じるのは6ヶ月以内に訴訟などを起こした場合です(民放第153条)。
以上のように、示談をうまく進めるには準備が大切だということですね。
必要な情報を得て、あらかじめ準備をしておけばストレスなく示談が進めるかもしれません。
当院では交通事故にあわれ、むちうちや腰痛などでお悩みの方や、何も知らずにお困りの方たちの少しでもお役に立てるよう、交通事故に関する知識と技術を提供させていただいております。
お困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽に当院までご相談ください。
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