自賠責保険の請求と支払い~宇治市、城陽市、久御山町~

2017年01月24日

冷え込みも厳しくなっています。

何か温かいものが恋しくなる季節ですね。

さて、当院では、交通事故による自賠責保険を用いた負担額0円の治療を行っております。

今日はその自賠責保険について書かせていただきたいと思います。

そもそも、自賠責保険とは何か?

自賠責保険とは、強制保険ともいい、自動車に乗る者は必ず加入しなければならない保険です。

車の運転によって相手を死傷させた場合、加害者が負う損害賠償が支払い対象です。物の損害(被害者の自動車、建物など)は補償されません。

補償内容は、「支払基準」が法律に基づいて定められています。

自賠責保険の傷害による損害では治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われます。支払い限度額は120万円です。

当院では、交通事故による、むちうち症や腰痛などの怪我に対して加害者側の自賠責保険から治療費を保険会社を介して請求させていただいております。

自賠責保険の支払額は、損害保険料算出機構 自賠責損害調査事務所の調査に基づき損害保険会社が決定します。

請求から保険金支払いまでの流れは以下のようになります。

1請求書類提出

2損害調査依頼

3損害調査

4調査結果の報告

5請求者への支払い

まず請求者は請求書類を損害保険会社へ提出します。

損害保険会社では受付・支払額の決定・支払をします。損害調査依頼の際、損害保険会社は、請求書類に不満がないか確認のうえ、自賠責損害調査事務所へ送付します。

損害調査は、損害保険料率算出機構に設置された自賠責損害調査事務所で行います。請求書類に基づいて、事故発生の状況、支払の的確性(自賠責保険の支払対象となる事故かどうか、また、死亡・傷害と事故との因果関係など)および発生した損害の額などを公正かつ中立な立場で調査します。

その調査が損害保険会社へ報告され、損害保険会社から請求者へ支払いが成立します。

保険関係はなかなか複雑でわかりにくい手続きかと思われます。しかし、もしものときに備えて知っているのと知っていないのとでは、全く状況が変わってしまう場合もあります。

当院では、交通事故によるむちうちや腰痛などの怪我にお困りの方々の少しでもお役に立てるよう、交通事故の知識も取り入れております。

以上の請求までの流れで、損害保険会社との依頼手続きなどがありますが、当院ではスタッフがその手続きを担わせていただいております。

自賠責保険を用いいた負担額0円の治療もさせていただいております。

交通事故でお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽に当院までご相談くださいませ。

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