交通事故での損害賠償、請求前に知っておきたいことは?~宇治市、城陽市、久御山町~
2016年11月4日
交通事故での損害賠償とはなんでしょうか?
それは、交通事故によって損害を受けた被害者に対して、加害者がその被害の埋め合わせをすることです。
民法では、不法行為によって他人に損害を与えた者は、その損害を賠償する責任を負うと定められております<民法第709条>。
また、自賠法第3条では、運行供用者(車を思いどおりに使える状況にあり、その運行で利益を得る人)が車の運行によって他人の生命または身体を害したときは、原則としてその損害を賠償する責任を負うと定められております。
自賠法は特別法と呼ばれ、民法に優先して運用されます。自賠法では、被害者保護のために、民法における損害賠償原理を修正しており、被害者が賠償する際は、車の運行によって損害が発生したという事実のみを示せばよく、加害者の故意・過失につき、立証する責任を負いません。
<民法709条>
・賠償義務者
自動車の運転手など、被害者に対して、不法な行為を行った者。
・適用される範囲
人的被害に限らず、物損事故に対しても、適用されます。
・損害賠償請求時の立証責任
被害者自ら、損害発生の結果につき、加害者側に故意・過失があったことを立証しなければなりません。
・過失相談
被害者にも過失がある場合、その割合だけ被害額から減額されます。
<自賠法3条>
・賠償義務者
車を思いどおりに使える状況にあり、その運行で利益を得る者(運行供用者)。
・適用される範囲
人的被害に限って、適用されます。
・損害賠償請求時の立証責任
被害者が賠償請求する際は、自動車の運行によって損害が発生したという事実のみを示せばよく、一方加害者は次の3点を立証しなければ、賠償責任を免れることはできません。
①自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
②被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと
③自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと
・過失減額
被害者に重大な過失がない限り、減額されません。
交通事故に関する正しい知識を身につけておけば、もしもの時に役立ちます。起こさないことが第一ですが、万が一に備えて知っておくだけでも身のためになるでしょう。
当院では交通事故に関する豊富な知識をもったスタッフが揃っております。
交通事故後のむちうちや腰痛の治療もプロの技術をもっております。
もしも交通事故でお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。
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