交通事故での損害賠償、請求前に知っておきたいことは?part3~宇治市、城陽市、久御山町~
2016年11月24日
賠償請求はだれから、だれに行われるのでしょうか?
賠償請求者から賠償義務者(被害者から加害者)へ行われますが、事故当事者同士とは限りません。
○請求できる人(賠償請求者)
交通事故にあった被害者ですが、もしもその被害者が死亡した場合、法定相続人となります。配偶者は常に相続人となりますが、そのほか、次の順位で損害賠償請求権を相続し、被害者の経済的損害の賠償と慰謝料を請求できます。(民法第887条および第889条)
優先1:子(胎児を含む)など直系卑属、子が相続前に死亡しているときは孫が対象
優先2:父母などの直系尊属、父母が相続前に死亡しているときは祖父母が対象
優先3:兄弟姉妹またはその子
〈配偶者・子・父母〉
配偶者・子・父母は、相続による損害賠償請求とは別に、それぞれ自分自身の慰謝料を請求できます。(民法711条)
○請求できる相手(賠償義務者)
未成年の親
加害者が未成年の場合、仕事中の場合などは賠償義務者が加害者当人と代わります。
未成年の場合はその加害者の親が行います。事故の加害者が未成年者で、責任能力が無い場合、原則として親が賠償責任を負います。(民法714条1項)未成年の加害者に責任能力があっても、監督義務という点で親に賠償請求できるという考え方もあります。
雇主
従業員が業務で運転中に第三者に損害を与えたとき、原則としてその雇主は賠償責任(使用者責任)を負います。(民法第715条1項)。
雇主、車の所有者、借主(場合によっては車の貸主、名義貸人など)は運行供用者にあたり、賠償責任を負います。(自賠法第3条)
運行供用者とは、車を思い通りに使える状況にあり、その運行で利益を得る人のことをいいます。例えば、子が親の車で事故を起こした場合、親が賠償責任を負います。
交通事故にあうと、保険会社との面倒なやりとり、経験のしたこの無い手続きなどでストレスになるかと思います。体の治療はもちろん、当院では交通事故に関する知識をもったスタッフが一人一人に対応させていただきます。
もしも交通事故でお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽に当院までご相談くださいませ。
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