交通事故での損害賠償、請求前に知っておきたいことは?part2~宇治市、城陽市、久御山町~
2016年11月23日
○何を「損害」として賠償請求できるか?
事故と相当因果関係のある損害について、加害者に賠償請求ができます。交通事故によって生じる損害には大きく分けて「経済的な損害」「精神的な損害」があり、加害者に賠償請求できます。ただし、なんでも請求できるわけではなく、事故と相当因果関係にあるものに限られます。その基準は、治療などに必要であったかどうか、妥当な性質・金額のものであったかどうか、などです。賠償請求は過失相殺と関係します。
経済的な損害:怪我の治療関係費、休業損害、被害者が死亡したまたは後遺障害を負った場合の逸失利益や自動車の修理費など
精神的な損害:慰謝料
※相当因果関係のある損害として認められないもの
→入院中の携帯テレビ購入費、見舞客に対する接待費、お見舞い返しなど
○損害保険会社の役割は?
損害保険会社は、加害者が支払うべき損害賠償金を加害者に代わってお支払いします。
万が一大きな事故が起き損害賠償額が高額となった場合、加害者自身の資力では支払えず、被害者が十分な賠償金を受け取れないことがあります。そこで、損害保険会社は、適切な支払い額が算出できるよう事故の調査等を行い、加害者が支払うべき損害賠償金をお支払いしています。
保険の請求に関しては実際どのようなものなのか、はっきりと知らない方も多いかと思われます。このような知識をしっかりと持ち、万が一の場合に備えることはとても大切なことです。
もしも交通事故にあったとき、保険会社や事故の相手とのやりとりが円滑に進めるのにも役立つと思われます。
もちろん事故にあわないことが何よりですが、もしも交通事故でお困りのことがございましたら、お気軽に当院までご相談ください。
知識のもったスタッフが全力でサポートさせていただきます。
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