自転車と自動車の交通事故の場合~宇治市、城陽市、久御山町~

2016年10月6日

最近では自転車同士の事故や自転車と歩行者の事故は年々増えてきています。車との事故では、自転車は弱者として捉えられがちでしたが、対歩行者の事故では加害者になることが多くなっています。

自転車は道路交通法では軽車両に分類されます。ですので道路交通法の規制を受けます。免許制度はありませんが車両と運転者としての義務は車やバイクと変わりません。事故を起こせば、警察に通報する義務があり、損害賠償や慰謝料などの民事上の責任も問われます。そして、交通違反を犯した場合には、刑事上や行政上の責任も問われます。自転車同士の事故や自転車と歩行者の事故で相手を死傷させた場合、加害自転車に重過失が認められれば重過失傷罪が適用されることもあります。

自転車は専用の道路が設けられている場合は、原則としてそこを通行しなければなりません。歩道は歩行者専用の安全通行エリアであり、道路標識などで自転車の走行が許可されている場合のみ通れます。また歩行者の通行を妨げる場合には一時停止の義務があります。自転車の走行が認められていない歩道上で、自転車と歩行者との事故が起きた場合には自転車に全面的な過失が認められることになります。信号無視や一時不停止、無灯火、酒酔い運転など悪質・危険な違反については、取り締まりも厳しくなっており、積極的に検挙、滴定な処分がなされることになっています。

自転車には自賠責保険のような強制加入の保険制度はありません。そのため、自転車事故が起きた場合に被害者が救済されないことがあります。自転車とはいえ相手を死傷させれば、加害者が高額の賠償責任を負うこととなりますが一個人では限界があります。自転車に乗る人は万一の事故に備えて損害保険会社で取り扱っている自転車保険や個人賠償責任特約に加入しておくといいでしょう。

いついかなる時も道路に出ているということは交通事故のリスクがあります。そのような時に自分を助けてくれるのは保険や信頼の置ける保険会社さんです。我々はそのような方達とともに皆様の無理なく負担なく過ごしていただく道上のお手伝いをさせていただきます。もし何かありましたら我々にお声がけください。全力でお手伝いさせていただきます。

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