加害者にも保険が使える?~のぞみ鍼灸整骨院~宇治市、城陽市、久御山町~
2016年04月5日
交通事故は被害に遭ってしまう場合もあれば人に被害を与えてしまう場合が有ります。そのような時に相手の方に誠意を込めて治療を受けてもらう事も荘ですが加害者の方も体に異変が出る場合も多々有ります。そのような場合自賠責保険は適応されるのでしょうか?
▫️自賠責保険ー「死傷者が被害者の場合」の考え方
被害者の過失がゼロの場合は、たとえ加害者が死傷しても相手の自賠責保険から補償を受ける事はできませんが、そのようなケースはまれです。自賠責保険は事故で死傷した人への救済を目的としています。事故で双方が死傷した場合には、それぞれが加入している自賠責保険から過失割合に応じて相手に保険金が支払われる事になります。
▫️任意保険ー自損事故補償
加害者の加入している任意保険の契約内容によっては、加害者に100%の過失が認められる場合でも、保険金が支払われるものが有ります。「自損事故保険」なら運転者(被保険者)が自らの責任で起こした事故によって死亡したり、障害または後遺障害を被った場合にも保険金が支払われます。100%の過失で自賠責保険からの補償を受け入れられない時に有効です。
「人身障害補償保険」も、運転車の過失分まで含めて実際にかかった損害を全て補償してもらえますが「自損事故保険」と補償が重複する事から、どちらか一方が付帯されている場合が多いようです。加入している任意保険の契約内容を確認してみましょう。
▫️労災保険ー通勤中・仕事中の事故
仕事中の怪我や病気の治療費、休業中の給与などを支払ってくれるものです。労働者自身の補償に限られるので、相手の怪我や物損の補償はできません。過失割合によって減額されることはありませんが、自賠責保険との間で調整され、重複して損害が填補されることはありません。
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