休業損害の補償~のぞみ鍼灸整骨院~宇治市、城陽市、久御山町~
2016年02月15日
交通事故にあってしまい体のどこかを負傷してしまいお仕事を休まなければならなくなってしまったことってないでしょうか?そのような時に入院や治療で働けなかった分の損害を賠償請求することができます。解雇されたり退職した場合も事故による怪我tの因果関係が認められれば失われた収入を損害として請求できます。
休業しなければ現実に得られたはずの収入として
休業損害日数×実休業日数
で算出しますが職種によって異なります。休業損害は被害者自身が証明する必要があります。
□自賠責保険 1日につき原則5700円
最低限度の損害額が決められています。立証資料により1日の収入が5700円を超えることが明らかな場合は、その実額を基礎収入額都することができます(ただし上限19000円)
□基礎収入額の考え方
《給与所得者》
事故前3ヶ月の収入額➗90日×休業日数
勤務先からもらう休業損害証明書(源泉徴収票添付)をもとに、事故前3ヶ月の総収入(残業代や諸手当を含む)から、1日あたりの休業補償分を出します。
入・通院に使用した有給休暇の日数も、休業扱いになるので請求できます。
長期休業でボーナスに影響がある場合その分も給与と別に請求できます。(事故前六ヶ月間の賞与、または一年間の賞与から1日あたりの平均を算出するなど)
その場合も「何日間の欠勤(休業)が原因で賞与の金額、または⚪︎⚪︎万円が減額された」ということを示す証明書を会社に発行してもらうといいでしょう。労災保険からの支給があった場合はその差額分しか請求できません
初めての事故でお困りのことやわからないことがあると思います。何かありましたらいつでも我々のぞみ鍼灸整骨院にご連絡ください。
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