看護付き添い、どこまで認められるか?~のぞみ鍼灸整骨院~宇治市、城陽市、久御山町~
2016年02月13日
交通事故に大切な家族があってしまいどうしても目が放せられない時があると思います。例えばお子様が事故にあってしまい入院した時にお母さんと離れたくないと言った時に付き添って仕事に行けなくなった場合などに適応されます。
付き添い看護費には「入院付き添い費」と「通院付き添い費」の2つがあり、請求には医師の照明が必要です。医師が看護の必要性を認めた場合に「付き添い看護証明書」を書いてもらいます。
□被害者が小学生以下(12歳以下)なら医師の証明不要
通院期間中に13歳に達した場合も治療が継続している限り同様とされています。
□入院付き添い看護費
家族や近親者が付き添った場合、入院1日につき4100円(自賠責基準)が請求の目安です。看護システムの整っている病院では原則として付き添い看護費が認められない場合もあるので医師と相談して看護してください。
また幼児に付き添う母親のように、他に代わりがいない場合で、4100円以上の収入源が証明できる時にはその分を必要かつ妥当な範囲内で請求することもできます。
□通院付き添い看護費
被害者が幼児・高齢者・身体障害など一人では通院できない場合の家族や近親者の付き添いには1日につき2050円(自賠責基準)を請求できます。
□厚生労働省の認可を受けた有料職業の紹介によるものの付き添い看護は、立証資料により全額を請求できます。
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