第三者行為による傷病届 ~のぞみ鍼灸整骨院~宇治市、城陽市、久御山町~
2016年01月26日
交通事故に限らず、第三者の行為(本人に責任がなく、他の誰かに原因がある)によって負傷した被害者が、健康保険で診察を受ける際には、必ず提出しなければなりません。
健康保険を使うという事は、本来、加害者(第三者)が負担すべき損害賠償費用(治療費)を健康保険が代わりに支払うという事です。その立て替え分を保険者から加害者(交通事故の場合、保険会社)に直接請求する事になります。
※交通事故の当事者だけで示談してしまうと、健康保険の正当な請求ができなくなる事があります。示談は慎重に、特に治療の必要がある場合は、必ず自分が被保険者となっている保険者へ速やかに連絡する事が重要です。
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