自賠責保険の支払い限度額は?~のぞみ鍼灸整骨院、のぞみ整骨院~宇治市、城陽市、京田辺市、久御山町~
2016年01月14日
交通事故に遭われてしまった場合自賠責保険の適応となります。
その際自賠責保険の支払い限度額というものがあります。
その限度額は「障害」「後遺障害」「死亡」それぞれの障害に応じて保険金の支払い限度額が決められています。
□障害による障害ー支払い限度額 被害者1名につき120万円です。
ではどのような内容でしょうか?
・治療費→診察料、手術料、投薬量、入院料、整骨院の治療費
・付き添い看護費→医師が看護を認めたもの(12歳以下の子供に対しては許可不要)
・諸雑費(入院時)→1日あたり定額(1100円)
・通院交通費→通院に要した自費
・義肢などの費用→義肢、義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖など
・診断書などの費用→発行に要した必要かつ妥当な自費
・文書料→交通事故証明書、印鑑証明書、住民票など
・休業補償→原則1日5700円、これ以上の収入減の立証で実額19000円まで
・慰謝料1日あたり4200円で算出、対象日数は被害者の障害の状態、実治療日数などを勘案して治療期間ないで決められる。
□行為障害による損害ー支払い限度額 被害者1名につき4000万円〜75万円
《体に残った障害の程度(1〜14等級)に応じての逸失利益や慰謝料》
□死亡事故による損害ー支払い限度額 被害者1名につき3000万円
《死亡に至るまでの治療費、葬儀費、逸失利益、慰謝料(被害者本人と遺族に対して》
以上が自賠責保険の支払い限度額となります。
損害賠償がこれらで足りない場合は、任意保険で補うことになります。
自賠責保険、任意保険で内容がわからずお困りの方はお気軽に当院のこう事故専門のスタッフにお問いかけください。
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