被害者の重過失について~のぞみ鍼灸整骨院、のぞみ整骨院~宇治市、城陽市、京田辺市、久御山町~
2016年01月11日
正月から十日たちお正月気分も少しづつぬけてきましたね。
今日は被害者の重過失について書かせていただきます。被害者でも過失がある場合無償額が変わります。
□過失相殺による減額
被害者に支払われる賠償額は、必ずしも全損害額とは限りません。被害者に過失があれば、その割合に応じて減額されます。(=過失相殺)
任意保険では過失割合が細かく設定され保険金が減額されたり支払われなかったり(免責)することも珍しくありません。自賠責保険では被害者救済を目的としているので、被害者の過失相殺や減額も制限されているのが特長です。重大な過失があった時にだけ一定の減額がなされます。
□被害者に重大な過失(過失割合70%以上)がある場合のみ減額
自賠責保険では例えば次のような場合に限り減額されます。
・信号無視して横断
・道路標識を無視して横断
・道路標識などで明確に横断禁止が表示されているところを横断
・泥酔等で道路上で寝ていた
・信号を無視して交差点に進入し衝突
・正当な理由なく急停車
・センターラインを越えて衝突
自賠責での重過失による減額率
被害者の過失割合 死亡・後遺障害 障害
70%〜80%未満 → 20%減額 20%減額
80%〜90%未満 → 30%減額 20%減額
90%〜100%未満 → 50%減額 20%減額
以上となります。
もし事故を起こしてしまったとしても全て自分が悪いと思わずこのような例外があるということも頭に入れておくと良いでしょう!!
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