自動車保険の仕組み~のぞみ鍼灸整骨院、のぞみ整骨院~宇治市、城陽市、京田辺市、久御山町~
2016年01月7日
車の持ち主が必ず加入しなければならない自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)と各保険会社が販売していて加入するかどうかは自由な任意加入の自動車保険があります。
□自賠責保険ー人身事故のみ
自動車損害賠償保障法に基づいて、あくまで人身事故の被害者を救済するために作られました。被害者の最低限の保障を確保する保険です(物損事故には対応しません)示談成立前の仮渡金などの制度もあります。強制保険なので未加入で運転した場合には一年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
□任意保険ー人身事故・物損事故
人身事故から物損事故まで、契約の内容に応じて様々な保障をします。ほとんどの場合示談交渉時点では示談代行を行い、訴訟に至っては加害者の代理人として弁護士を選任し対応します。交通事故で相手死亡したり重い障害が残った場合など多額の賠償責任が生じた時に自賠責保険で賠償仕切れない部分を保障することができます。
□損害賠償と保険
交通事故の損害賠償金は次のような順を追って行われます。
①自賠責保険から支払われる
②自賠責で不足する部分を任意保険から(契約内容に応じて)支払われる
③自賠責保険+任意保険でもカバーできない場合は加害者の自己負担となる
□保険金の請求ー加害者請求が原則
保険金は示談が成立して加害者が被害者に賠償金を支払った後、加害者が保険会社に請求するのが原則です。しかし示談交渉がまとまらずなかなか賠償金を受け取れないケガの治療費など支出がかさんで困ると言った場合には被害者からの請求も認められています。(被害者請求)
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