交通事故 もしおこしてしまったら~のぞみ鍼灸整骨院、のぞみ整骨院~宇治市、城陽市、京田辺市、久御山町~

2015年12月23日

もしも交通事故を起こしてしまったら・・・・・

そんなこと起きてはならないことですし、想像もできないことですよね。しかしいつ、どんな時におこるのかわからないのが交通事故です。もしもの時のために情報として頭に入れていただけるといいのかと思い書きしるさせていただきます。

交通事故を起こしてしまった場合、当事者(加害者)に義務付けられていることが3つあります。(道路交通法72条)これを怠ると、罰金又は懲役を課せられるので注意が必要です。

①負傷者の救護

負傷者がいる場合は、救急車をよぶこと。止血などの応急処置も出来ればしておきたいものですが、頭部を負傷している場合もありますので、むやみに動かさないことも大切です。

②道路における危険防止の措置

道路上での二次的、三時的な事故防止のため、事故車の移動、路上の散乱物の除去、標識の設置などをします。ただし警察が来るまで事故現場を証拠として保全しておく必要もありますので出来れば写真に撮っておくなどすればいいでしょう。

③警察へ届け出

警察へはどのような事故の場合でも必ず報告しなければなりません。軽い店頭だけだったとか、車同士の衝突で大した傷がの残らないからと、警察の届け出がない場合後になってムチウチなどの後遺症が出てきたり車の修理が必要になってきても事故によるものを証明できなければ自動車保険は使えません。これに違反すると3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金となります。(道路交通法119条1項10号)

任意の自動車保険に加入している場合は、保険会社にも早めに事故の報告をしましょう。(事故後60日以内に通知しないと保険金が支払われない場合もあります。 )

交通事故は自分は絶対しないと思い慎重に運転していても起きてしまう場合があります。その時は運転者としての義務があります。上記3点のことはしっかり入れておくとその後の展開が大きく変わってきます。けれども起こさないのが一番大事です。安全第一で運転して行ってくださいませ。 

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