自賠責保険は同乗者にも適応できます!~のぞみ鍼灸整骨院、のぞみ整骨院~宇治市、城陽市、京田辺市、久御山町~
2015年12月14日
今回は、自賠責保険が同乗者にも適応できることについて説明させて頂きます。
◆同乗者は何名でも適応可能
自賠責保険は交通事故に遭った車に同乗していたすべての人が対象になります。
加害者の車に同乗していた場合も対象になります。
加害者が被害者の損害を賠償しなければならないという原則があるので、
例えば、「加害者が夫、被害者が妻」という場合にも不法行為の要件を満たす限り、
夫婦間でも当然、損害賠償請求権が成立し、自賠責保険を行使できます。
被害者たる配偶者に他人性が認められる場合には、加害者たる配偶者の運行供用者責任に基づいて
自賠法16条の直接請求権の行使も認められます。
また、友人などの同乗者が、飲酒等の危険運転を容認、助長して事故に遭い、
負傷した場合にも損害賠償が認められます。
◆「共同不法行為」 複数の自賠責保険への請求
加害車両が複数ある場合、自賠責保険の補償限度額は加害車両の数に応じて増えます。
自賠責保険は車両ごとに付保されるものだからです。
例えば、2台の車の衝突事故で双方に過失がある場合に、どちらかの車に同乗していて負傷した人は、
両方の車の自賠責保険が適用でき、請求できる限度額が2倍の240万円となります。
被害者はどちらに損害賠償請求しても、双方に請求してもかまいません。
どちらが負担するかは加害者側の問題であり、被害者はどちらにしても認められた額の賠償金を受け取ることができます。
以上のことを参考にして頂けたら幸いです。
交通事故に遭い何かお悩みがあれば当院にぜひご相談下さい。
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