交通事故の過失割合について。ムチウチ症状の悩みに強い!のぞみ鍼灸整骨院・のぞみ整骨院・宇治・城陽・田辺・久御山

2015年10月27日

今回は交通事故の過失割合についてお話させていただきます。

交通事故での示談交渉では、普通加害者の加入する保険会社の担当者さんと行います。

警察は交通事故の原因を突き止め事故証明書を発行します。警察は民事不介入という原則を守る為、示談交渉や損害賠償といった話は民事の話なので何対何の割合でどちらが悪いかなどという話には一切介入しません。

損害賠償で用いられる過失割合を決めているのは警察ではなく警察が作成した事故証明を元に保険会社が決めています。

過去の判例に基づいて決めるのですがだいたいは保険会社にとってもっとも都合がいい数字になるでしょう。

それは加害者の過失割合が最も低いものですね。もしも保険会社の提示する過失割合にご不満があれば弁護士に相談することをお勧めします。

過失割合の段階から弁護士に相談することでその後の交渉をスムーズに行うことができ損害賠償の増額や交渉のストレスからも解放されます。

なので過失割合で気になることがあるならまずは弁護士に相談してみましょう。

基本的に交通事故は加害者の過失によって引き起こされます。過失というのはちょっとしたわき見でブレーキやハンドル操作が遅れるとか、アクセルとブレーキを踏み間違えるといった操作ミスです。

あるいは一旦停止を無視したり、赤信号になったにもかかわらず無理矢理交差点に進入するなどの交通ルール無視も立派な過失になります。

多くの場合、こうした過失が原因で交通事故は起きます。

過失を犯した方が加害者になると思われがちです。しかし交通事故は加害者過失だけで発生するわけではありません。

自動車と歩行者の事故の場合、歩行者がいきなり道路に飛び出すといった被害者にも非があることもあります。

また自動車同士の事故だと、双方に操作ミスやルール違反があってどちらが加害者でどちらが被害者なのか判断が難しいこともあります。

交通事故に限らず損害賠償が発生するようなトラブルがおきた時、被害者にも過失があれば裁判所はその点を考慮して加害者が支払う賠償金額を決められるという法律があります。

被害者にも過失があったということは事故の原因の一端は被害者にもあるということですので事故の損害は100%賠償されることはなく被害者側の過失の程度によって減額されます。

これは過失相殺と言われるものです。

当院ではムチウチ治療を主に行っていますが場合によっては知識が無いことで困るケースもでてきます。

当院スタッフにご相談いただければ患者様にアドバイスをさせて頂き治療に専念することができますのでお困りの際は当院へお越しください。

のぞみ鍼灸整骨院 宇治市伊勢田町中山24-27
近鉄伊勢田駅 西口徒歩0分 駐車場8台あり 0774-41-3400 
のぞみ整骨院 宇治市大久保町旦椋9-19
イオン大久保南へ2分 駐車場4台あり 0774-39-4154



お問合せ・ご予約はこちら

アクセス 0774-41-3400

京都府宇治市伊勢田町中山24-27

近鉄「伊勢田駅」西裏すぐ P8台

アクセス 0774-39-4154

京都府宇治市大久保町旦椋9-19

イオン大久保南へ徒歩2分 P4台

TOPへ戻る