「交通事故に遭ったら,まず知っておこう! ~PART6 後遺症に関する賠償金編~」 のぞみ鍼灸整骨院、のぞみ整骨院~宇治 城陽 京田辺 久御山

2015年03月19日


今回は,後遺症に関する賠償金についてお話しいたしますが,後遺症に関する賠償金については,主として,以下のようなものがあります。

<1>後遺症による逸失利益:後遺症のために労働能力が低下し,事故前と同じような仕事ができなくなって収入が減少した分を賠償するもの。
<2>後遺症慰謝料:後遺症を負ったという精神的苦痛を賠償するもの。

それでは,具体的に説明させていただきます。

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【1】「逸失利益」はどのようにして算定するのでしょうか?
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Aさんは交通事故によって治療後も,骨折した右足頸部に障害が残り,後遺障害12級7号と認定されました。

後遺症による逸失利益の計算は次のようになります。

(ア)基礎収入額×(イ)労働能力喪失率×(ウ)労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

(ア)基礎収入額とは,原則として事故前の現実の収入額を基礎としますが,将来的に収入が増えることが確実であることを証明できればその金額で計算することができます。

Aさんの場合には,年収が480万円ですので,480万円が基礎収入額になります。

(イ)労働能力喪失率とは,後遺症によって失われた労働能力を数値化したものであり,実務では,労働能力喪失率表という,後遺症の等級に応じて労働能力の喪失率を定めた表を参考に,被害者の職種や年齢,後遺症の程度や部位などを考慮に入れて算出されます。

Aさんの場合には,12級ですので,労働能力喪失率は14%になります。

(ウ)労働能力喪失期間は,原則として症状固定日から67歳までの期間とされています。

ただし,被害者が未就労者の場合には,労働能力喪失期間の始期は,症状固定日ではなく,原則として18歳としますが,大学卒業を前提とする場合には大学卒業予定時とします。

また,症状固定時から67歳までの年数が平均余命年数の2分の1より短くなる高齢者の労働能力喪失期間は,原則として平均余命年数の2分の1の期間になります。

なお,労働能力喪失期間は,被害者の職業,能力,後遺症の程度,機能回復の見込み等の状況により,上記の期間よりも短い期間に制限される場合があります。

例えば,むち打ち症の場合には,12級で10年程度,14級で5年程度に制限される場合が多く見られます。

Aさんの場合には,原則として,症状固定時から67歳までが労働能力喪失期間になります。

以上より,Aさんが30歳の場合,(ア)基礎収入額は480万円,(イ)労働能力喪失率は14%,(ウ)労働能力喪失期間は37年であり,これに対応するライプニッツ係数は16.7113です。

したがって,Aさんの請求できる後遺症による逸失利益は,

480万円×14%×16.7113=1122万9993円

になります。

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【2】後遺症慰謝料について
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後遺症慰謝料についても,自賠責基準や任意保険会社基準,裁判所基準があり,裁判所基準が最も高い基準になります。

Aさんの場合も,保険会社は,「224万円しか払えません」「自賠責の基準金額が上限です」などといって,裁判所基準よりも大幅に低い金額しか提示してきませんでした。

Aさんの場合,後遺障害は12級なので,後遺症慰謝料は自賠責基準だと224万円ですが,裁判所基準だと290万円になりますので,これだけでもかなりの差が生じてきます。

後遺症は,一生の悩みの種となり,被害者の方の人生を大きく変えてしまう場合もあります。弁護士であれば,そのような後遺症を負ってしまったことに対し,適正な金額を賠償してもらえるよう保険会社に対して最大限主張することができます。後遺症慰謝料についても,まずは弁護士の意見を聞いてみることをお勧めします。

交通事故の被害者の方にぜひ知っておいていただきたいポイントをお伝えしてきまし
たが,お役に立てましたでしょうか。

交通事故の賠償金につきましては,自賠責基準や(任意)保険会社基準と裁判所基準は大きく異なりますし,様々な事情によって金額が大きく異なる場合があります。

少しマニアックな話になってきましたがこのような話があったなと頭の片隅に入れていただけると何かのお役に立てるのではと思います。我々は被害に遭ってしまった方の体と心のケアをさせていただきいち早く苦痛から解放されるのをこころより願っています。これらの話が皆様のお役に少しでも立てればと思いこのブログを書かせていただいています。何かお困りの事がありましたら遠慮なくご相談ください。

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