「交通事故に遭ったら,まず知っておこう! ~PART6 後遺症に関する賠償金編~」 のぞみ鍼灸整骨院、のぞみ整骨院~宇治 城陽 京田辺 久御山
2015年03月19日
今回は,後遺症に関する賠償金についてお話しいたしますが,
<1>後遺症による逸失利益:後遺症のために労働能力が低下し,
<2>後遺症慰謝料:
それでは,具体的に説明させていただきます。
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【1】「逸失利益」はどのようにして算定するのでしょうか?
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Aさんは交通事故によって治療後も,
後遺症による逸失利益の計算は次のようになります。
(ア)基礎収入額×(イ)労働能力喪失率×(ウ)
(ア)基礎収入額とは,
Aさんの場合には,年収が480万円ですので,
(イ)労働能力喪失率とは,
Aさんの場合には,12級ですので,労働能力喪失率は14%
(ウ)労働能力喪失期間は,
ただし,被害者が未就労者の場合には,
また,
なお,労働能力喪失期間は,被害者の職業,能力,後遺症の程度,
例えば,むち打ち症の場合には,12級で10年程度,
Aさんの場合には,原則として,
以上より,Aさんが30歳の場合,(ア)
したがって,Aさんの請求できる後遺症による逸失利益は,
480万円×14%×16.7113=1122万9993円
になります。
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【2】後遺症慰謝料について
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後遺症慰謝料についても,自賠責基準や任意保険会社基準,
Aさんの場合も,保険会社は,「224万円しか払えません」「
Aさんの場合,後遺障害は12級なので,
後遺症は,一生の悩みの種となり,
交通事故の被害者の方にぜひ知っておいていただきたいポイントをお伝え
たが,お役に立てましたでしょうか。
交通事故の賠償金につきましては,自賠責基準や(任意)
少しマニアックな話になってきましたがこのような話があったなと頭の片隅に入れていただけると何かのお役に立てるのではと思います。我々は被害に遭ってしまった方の体と心のケアをさせていただきいち早く苦痛から解放されるのをこころより願っています。これらの話が皆様のお役に少しでも立てればと思いこのブログを書かせていただいています。何かお困りの事がありましたら遠慮なくご相談ください。
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