「交通事故に遭ったら,まず知っておこう! ~PART4 休業損害・入通院慰謝料編~」のぞみ鍼灸整骨院、のぞみ整骨院~宇治 城陽 京田辺 久御山

2015年03月17日


今回は,保険会社から支払われる賠償金のうち休業損害と入通院慰謝料につて書かせていただきます。

症状固定後に,最終的に加害者が賠償すべき損害額について保険会社と交渉することになります。通常ですと,「治療費は全額支払ってもらえたし,会社を休んだ分のお金ももらえたし,これから慰謝料も当然もらえるはず」なんて思ってしまいがちです。

しかし・・・ちょっと待ってください。

保険会社が示談案を提示してきたとしても,そこに記載されている慰謝料は適正な金額なのでしょうか。そもそも,既に支払われた休業損害も適正な金額だったのでしょうか。

保険会社の金額提示をよく確認せずに示談書に署名押印してしまうと,後で「金額がおかしい!」と気付いたとしても手遅れになってしまいます。今回は,損害賠償の中でも特に問題となる休業損害と傷害慰謝料についてご明します。

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【1】休業損害について
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今回もAさんのケースをもとにご説明します。

Aさんは入院・通院を通じて90日間も会社を休まざるを得なくなり,その間の給料を減額されてしまいましたが,保険会社は,Aさんの休業損害について,「1日5700円」×「休業日数90日」=51万3000円の金額を提示し
てきました。

そこで,Aさんは,「自分の収入はそんなに低くない!」と驚いてしまったのです。

休業損害は,「1日当たりの基礎収入」×「休業日数」で計算しますが,保険会社の提示金額が低かったのは,保険会社は,基礎収入を,交通事故の被害者に対する最低限の補償に過ぎない自賠責の基準に従って,1日5700円で計算してきたからです。

しかしながら,裁判所基準では,現実の収入減を基礎としますので,実務的には,過去3ヶ月間の平均給与額等に基づいて計算することになります。したがって,自賠責基準で計算した場合よりも大幅に増額することがよくあります。

過去3ヶ月間の平均給与額が30万円のAさんの場合,1日当たりの基礎収入は1万円であり,休業日数は90日ですので,Aさんの休業損害は90万円となり,保険会社の提示する51万3000円から38万7000円も増額する
ことになります。

また,事故による欠勤が原因となり,賞与が減額されたり,支給されなかったりしたときは,勤務先から賞与の減額証明書等を取得するなどして請求していくことになります。

「自営業者もきちんと休業損害を賠償してもらえるのでしょうか…

「無職だからお支払いできませんといわれたけど,来月から新しい会社に採用が決まっていたのに……」

「専業主婦だから休業損害はありませんと言われたけれど,家事ができなかったことはまったく考慮されないのでしょうか?」

こういったご相談を受けることがよくあります。

自営業者の場合には,前年度の確定申告書に基づいて休業損害を請求していくことになります。

就職が内定していたのであれば,就職後に得られたはずの給与を基礎に休業損害を算定し,請求していくことができます。

専業主婦の方も女子労働者の平均賃金を基準にして請求していくことが可能です。

具体的な交渉については,弁護士に依頼することをお勧めしますが,こうしたことを知っていることで休業損害の交渉において思わぬ不利益を被ることを避けることができます。

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【2】入通院(傷害)慰謝料について
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次に,「慰謝料」のうち,入通院慰謝料についてご説明します。

慰謝料とは,精神的・肉体的苦痛に対する賠償のことです。入通院慰謝料は,病院に入院・通院している期間・日数に応じて支払われる慰謝料であり,怪我をしたことによって受けた痛みなどによる精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。

入院期間1ヶ月,通院期間2ヶ月のAさんの場合,保険会社から提示された書面には,入通院慰謝料として,「49万2000円(任意保険基準)」という記載がありました。

しかしながら,この49万2000円という金額は任意保険会社の独自の基準で算定したものであり,裁判所基準では98万円になりますので,裁判所基準で算定すれば保険会社の提示する49万2000円から48万8000円も増額することになります。

このように交通事故の後の問題は絶えません。被害に遭ってしまった方にはできるだけ精神的苦痛なく治療を受けていただきたいという思いであります。

どのようなことでもお気軽にご相談ください。

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