「交通事故に遭ったら,まず知っておこう! ~PART2 人損編~」物損編~」 のぞみ鍼灸整骨院、のぞみ整骨院~宇治 城陽 京田辺 久御山

2015年03月14日

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 交通事故で怪我をした場合,どういった賠償が受けられるのでしょうか?
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前回ははAさんの示談提案書より,物損被害について書かせていただきました。

今回は,人損被害──怪我をした場合のお話です。

前回お話しした物損被害には,積極損害と消極損害,慰謝料がありましたが,人損被害の賠償対象にも積極損害,消極損害,慰謝料があります。

[積極損害]
治療費,付添看護費,入院雑費などのように実際に支出した損害のことです。

[消極損害]
交通事故にあっていなければ得られるはずであった利益が,受け取れなかった
ことによる損害のことです。以下のようなものがあります。

 1・休業損害
   会社や仕事を休まなくてはならなかった分の給与相当額です。
 2・後遺障害による逸失利益
   後遺障害が残ってしまった場合に,将来の労働能力に影響を及ぼすものとし
   て,その分の補償になります。

[慰謝料]
 1・通院(傷害)慰謝料
   怪我をして,病院に通っている間,「痛い」「辛い」という精神的苦痛を
   受けたことに対する補償です。

 2・後遺障害慰謝料
   後遺障害が残ってしまったことに対する精神的な苦痛を補償するものです。

それでは,具体的にAさんの人損被害の請求項目をみてみましょう。

Aさんは交通事故によって首や腰に激しい痛みがあり,右足脛骨を骨折したため手術,14日間入院して,その後2ヶ月半通院しました。右足の脛骨骨折は順調に回復し,退院時には松葉杖をつきながらもタクシーを使って帰宅できました。問題は首の痛みで,レントゲン・MRIを撮ったところ,頚椎の変形がみられ,牽引等の治療が行われました。結局治療が終了したときには,首に後遺障害が残り,12級と認定されました。

この場合,請求できる損害項目を挙げてみます。

[治療費]
実際に病院に支払った金銭。

[入院雑費]
入院することによって発生した通信費,テレビのレンタル料,軽食費など。
ひとつひとつ領収書を準備するのは困難なので,まとめた金額で計算します

[損害賠償請求関係費用]
診断書などの手続費用。

[通院(傷害)慰謝料]
傷害による肉体的な苦痛,入院・通院することによる精神的な負担に対する慰謝料。

[装具・器具等購入費]
Aさんの場合は松葉杖や首の固定具ですが,その他介護ベッドや痰の吸入器などがあります。

[後遺障害慰謝料]
後遺障害が残ったための慰謝料。

[逸失利益]
後遺障害がなければ得られていたはずの収入。

他にも入院付添費,将来介護費,将来雑費など,怪我や後遺障害の状態によって請求できる項目があります。

また,不幸にも被害者の方が亡くなられてしまったという「生命侵害案件」については,葬儀費用が積極損害に,将来生存していたならば得られたであろう給与などの利益が消極損害の逸失利益に該当します。ご本人が亡くなっているので,相続人や遺族の方々により請求することになります。

今回の知っていると得するポイントは,被害者の方はこれらの損害について,どこまで賠償金が受け取れるのか,把握できていないことがほとんどです。また,さまざまな事情や計算方法の相違により賠償金額は異なってくるため,正当な金額と保険会社提示額との間で,数百万円の差が生じることがあるということです。加えて,保険会社の提示は通常,その場合に支払われるべき裁判基準の金額を大幅に下回り,およそ最低ラインでの提示となっているのが実情だということです。

以外と知らないことが多いのではないかと思います。もし事故に遭ってしまった時の手助けになれればと思います。もし何かわからないことがありましたらいつでものぞみ鍼灸整骨院にご相談ください。いつでも皆様の悩みに真摯に対応させていただきます!

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