年末増える交通事故・飲酒運転を無くそう! のぞみ鍼灸整骨院・のぞみ整骨院 宇治・城陽・久御山・田辺
2014年12月10日
いよいよ今年も終わりに近づいてきましたね。年末は何かと気忙しく、また忘年会などイベントも盛りだくさんです。
だからこそ気を付けたいのが交通事故です。特に、絶対してはいけないのは飲酒運転です。
基礎知識として、飲酒運転には3種類あります。
1、酒酔い運転
酒に酔った状態で運転が困難だと思われる状態。基準はないので、酒に酔ってると判断されたら適用。
2、酒気帯び運転
呼気中アルコール濃度0.15 mg以上、または、0.25 mg以上の二段階。酒良い運転ほどではない状態。(ビール350ml1缶分)
3、警告
上記に至らない酒量の場合
飲酒運転への罰則
1、酒酔い運転
違反点数:35(初回で免許取消3年)
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
2-1、酒気帯び運転(0.25以上)
違反点数:25(初回で免許取消2年相当)
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
2-2、酒気帯び運転(0.15以上0.25未満)
違反点数:13(初回で免許停止90日相当)
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
アルコールの影響により、正常な運転が困難な状態で運転して、人を死傷させた者は、危険運転致死傷罪の適用を受け、最長20年の懲役を科せられます。
・アルコール濃度と事故率
0.25mg/L (0.05%):2倍 (酒気帯び運転)
0.50mg/L (0.10%):7倍 (酒酔い運転)
0.75mg/L (0.15%):25倍 (酒酔い運転)
ヒトという生物である以上は必ず酔います。
飲酒運転による事故を起こした場合は保険会社ももちろん厳しく対応されます。
条件さえ満たしていれば被害者救済の観点から被害者への保険金は支払われますが、加害者自身の損害や怪我には、自動車保険、医療保険などからも保険金が支払われません。また、飲酒運転のような重大な法令違反をした場合、その時に加入している保険会社での契約継続ができなくなる事もあります。
被害者への救済があり、死亡事故に至らなかったとしても、ムチウチや骨折のような外傷から、気分障害や不安障害、強迫性障害などの精神的後遺症も起こりうるのです。
呑んだら乗るな、乗るなら呑むな。当たり前ですね。
楽しいお酒はルールを守って楽しいまま終わらせましょう。
のぞみ鍼灸整骨院 宇治市伊勢田町中山24-27
近鉄伊勢田駅 西口徒歩0分 駐車場8台あり 0774-41-3400
のぞみ整骨院 宇治市大久保町旦椋9-19
イオン大久保南へ2分 駐車場4台あり 0774-39-4154